何らかの事情で「無職」になってしまった場合に、賃貸物件を追い出されてしまわないかと不安に思う方も少なくないかと思います。
また、「無職の状態でも賃貸物件の更新はできる?」と疑問に思う方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで今回は、無職になった場合も賃貸物件の更新はできるのかに加えて、更新を断られるケースや注意点についても解説していきます。
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無職になった場合に賃貸物件の契約更新はできる?
基本的に賃貸物件のオーナーは、「無職」が理由で契約更新の拒絶はできないため、無職になった場合でも契約更新は可能です。
契約更新を拒絶する場合は「正当事由」が必要だと借地借家法によって定められています。
具体的には、オーナーが建物を必要とする場合や、建物の利用状況、建物の現況、契約違反、などが正当事由として当てはまります。
借主が「無職」であるという条件は、これらの正当事由には当てはまらないことから、無職が理由で更新を拒絶されることはないのです。
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賃貸物件の契約更新を断られてしまうケースとは?
契約更新を断られてしまうケースとしては、「家賃の滞納」や「迷惑行為」「部屋の又貸し」などが挙げられるでしょう。
先述したように、「無職」は契約を断る正当事由にはなりませんが、契約違反は正当事由に含まれます。
家賃の滞納を繰り返している場合や、騒音などの迷惑行為が改善しない場合は、契約更新を断られてしまう可能性が高いです。
さらに、無断で別の方を住まわせる「部屋の又貸し」をしている場合も、契約違反に該当します。
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無職で賃貸物件の契約を更新する場合の注意点について
無職で賃貸物件の契約を更新する場合の注意点は「家賃を滞納しない」ことや「虚偽の申請をしない」ことが挙げられます。
1年以上雇用保険の加入していれば、無職になった場合も失業保険を受け取ることができます。
次の職が見つかるまで金銭的な不安は大きいでしょうが、家賃を滞納すると更新拒否されてしまう可能性があるため、注意しましょう。
また、無職であることを理由に拒否されることはないため、更新時には正直に申告しましょう。
無職であることを伏せておいて家賃滞納などが発生すると、オーナーとの信頼関係が壊れてしまう可能性があるからです。
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まとめ
契約更新を拒絶する場合は「正当事由」が必要だと法律で決められており、「無職」は該当しないため、更新は可能です。
ただし、家賃の滞納や迷惑行為、部屋の又貸しなどの「契約違反」をしている場合は、更新の拒絶をされる可能性があります。
そのため、無職で賃貸物件の契約を更新する場合は、家賃を滞納しないことや、虚偽の申請をしないことに注意しましょう。
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福一不動産株式会社 スタッフブログ編集部
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