賃貸物件をお探しの方で、普通借家契約と定期借家契約の違いについて知りたい方は多いでしょう。
同じ賃貸借契約でも、普通借家契約と定期借家契約には違いがあります。
この記事では、普通借家契約と定期借家契約の概要や違い、メリットとデメリットをご紹介します。
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普通借家契約と定期借家契約の違いとは
まず、普通借家契約と定期借家契約について、概要とそれぞれの違いをご紹介します。
普通借家契約とは
書面契約だけでなく口頭でも契約でき、契約期間はあるものの、基本的には希望すれば更新できる契約です。
一般的なマンションなどの賃貸借契約は普通借家契約に該当します。
契約期間は一般的には1年以上で2年間とされる場合が多く、貸主は正当な事由がない限り契約の更新を拒否できません。
賃料増減額請求が認められており、「近隣の似た物件の家賃相場より賃料が低い」などを理由に賃料を変えることができます。
定期借家契約とは
定期借家契約は、物件の持ち主が一次的な空き家を有効活用するために利用するケースが多い契約形態です。
自動更新になる普通借家契約とは違い、契約更新ができないのが定期借家契約の大きな特徴です。
しかし、契約によっては更新ができるケースもあるので、貸主に事前確認をおこないましょう。
賃料増減額請求についても認められています。
しかし、賃貸借契約書の特約が具体的な内容であれば特約が有効となります。
たとえば、「契約期間内に賃料の変更は一切おこなわない」と明記されていれば、賃料の増額請求は認められません。
定期借家契約を結ぶ際は、借主貸主双方で特約をしっかり確認しましょう。
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普通借家契約と定期借家契約のメリットとは
次に、それぞれのメリットをご紹介します。
普通借家契約は、解約を申し出ない限り契約が自動更新されるので、契約更新の手間が省けます。
また、正当な事由がない限り賃料の増額が認められないので安心できるでしょう。
定期借家契約は、3か月などの短期間での契約ができるのがメリットの一つです。
また、取り壊しやリフォームが決まっている物件を中心に、相場より安価な賃料で使用できるケースが多いでしょう。
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普通借家契約と定期借家契約のデメリットとは
最後に、それぞれのデメリットをご紹介します。
普通借家契約は、定期借家契約より賃料が高いといえます。
また、オーナー側に融通が利きにくく契約時の条件交渉は難しいでしょう。
定期借家契約は、基本的に契約更新ができないため、一般的に契約満了時には出て行く必要があります。
また、契約締結後は原則、中途解約はできません。
普及率が低いため、物件が見つけにくいのもデメリットです。
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まとめ
普通借家契約と定期借家契約は、契約更新があるかないかが大きな違いです。
普通借家契約は、物件数が多く借主に有利な契約ですが、賃料は割高です。
定期借家契約は、1年以下の短い期間で比較的安く借りられますが、基本的に契約更新できません。
条件のよい物件がありますが、普及率が低く数が少ない傾向にあります。
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福一不動産株式会社 スタッフブログ編集部
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