オフィスの賃貸借契約を検討している方の中には、喫煙者と非喫煙者のニーズにどう対応してよいのか悩んでいる方も多いのではないでしょうか。
喫煙者はオフィス内で自由に喫煙していいわけではなく、法律により細かなルールがあるため、社員にもルールを明確にする必要があります。
今回は、法律におけるルールやオフィスにおける分煙方法などをご紹介します。
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改正健康増進法について
2020年4月に「改正健康増進法」が施行されたことで、禁煙エリアでの喫煙が厳しく制限され、望まない受動喫煙を減らすためのルールが細かく設けられました。
受動喫煙防止の意図から、喫煙可能エリアの標識の不正使用や汚損も禁止され、禁煙エリアでは喫煙器具や設備の設置の禁止されるなどさまざまなルールが決められています。
以前はオフィスでも喫煙が許されていましたが、改正健康増進法では、屋内での喫煙が原則禁止となり、基準を満たした喫煙室が設置されている場合のみ許されています。
この改正健康増進法によって、職場・オフィス内で働く喫煙者に関しては、喫煙が許された場所でのみ喫煙することが努力義務となりました。
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オフィスにおける分煙方法について
分煙化の方法については、屋内に喫煙室を設置する、屋外に喫煙所を設置する、加熱式たばこ専用の喫煙室を設置するなどオフィスの規模や条件に応じてさまざまです。
敷地内の駐車場などの一部分を喫煙所として利用している会社が多く、屋外に喫煙所を設置することで喫煙エリアと禁煙エリアを大きく分離させられ簡単に分煙ができます。
既存の部屋を基準に沿った屋内の個室として活用させる方法もあり、新設するよりも費用が安く済むのが大きなメリットでしょう。
一方、費用は増えますが分煙キャビンなど基準をクリアした空間をオフィスの一角に新たに設置するという方法もあります。
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オフィスの分煙の取り組みが遅れるリスクについて
非喫煙者からの報告などにより改正健康増進法で定められた義務を守っていないことが分かった場合には都道府県知事などから指導を受けることになります。
分煙の取り組みが遅れると、オフィスを利用する非喫煙者の社員の不満が大きくなり、ストレスが溜まり業務にも支障が出てくるでしょう。
企業が分煙の取り組みが遅れると、世間に社会的責任を果たしていないという印象を与えてしまい社会的信用を損なうことにつながってしまいます。
オフィスの分煙を進めるにあたって受動喫煙防止対策助成金など助成金を使い分煙を進めていく方法もあり、オフィスで働く社員や企業のリスクが生じないようにしましょう。
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まとめ
2020年4月に「改正健康増進法」が施行されたことで喫煙者の喫煙ルールがより細かく決められ、受動喫煙の対策が取られるようになりました。
オフィスにおける分煙方法は屋外に喫煙所を設けたり、屋内に喫煙用の個室を設けるなどオフィスの状況によりさまざまな方法があります。
オフィスの分煙の取り組みが遅れると、非喫煙者の社員のストレスが増える、社会的信用を損ねやすいなどのリスクが生じやすくなります。
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福一不動産株式会社 スタッフブログ編集部
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