店舗のオーナーから立ち退きを求められた場合、必ずしも従う必要はないことをご存じでしょうか。
立ち退きを拒否できる場合や、立ち退き料の交渉において、重要なポイントを理解しておくようにしましょう。
そこでこの記事では、立ち退きに関する法律や交渉方法について解説していきます。
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店舗やテナントのオーナーから立ち退きを求められた場合拒否できるのか?
冒頭でも触れましたが、オーナーから立ち退きを求められた場合、賃借人には立ち退きを拒否する権利があります。
ただし、立ち退きを拒否するためには、正当な理由があることが必要です。
地元に根差した商売をしているといったことが正当な理由になりえます。
オーナー側が正当な理由を証明できない場合には、賃借人は立ち退き命令に従う必要はありません。
しかし、建物が著しく老朽化している場合や、法的に必要な理由がある場合は、立ち退きを拒否するのは難しいでしょう。
このように、立ち退きの通知に正当事由がない場合には、立ち退きを拒否できる場合があるのです。
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オーナーから立ち退きを求めてくる理由は?
オーナーが立ち退きを求める理由は、いくつか考えられます。
まず、建物の老朽化や修繕が必要な場合が考えられます。
また、オーナー自身が物件を使用したい場合や、知人や家族に使用してもらいたいという場合もあるでしょう。
賃貸借契約において、オーナーが物件を再開発したい、または自己使用のために確保したいといった理由も立ち退き要求の一因となります。
ただし、これらの理由が正当な事由として認められるためには、法的に裏付けられる必要があります。
また、入居者が契約違反や迷惑行為をしている場合も、オーナーは立ち退きを求めることができますが、この場合、立ち退き料が支払われないケースも多いです。
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立ち退き料を受け取る方向で交渉する際の注意点
立ち退き料を受け取る場合、いくつかの注意点があります。
まず、交渉を開始する前に、これまでの賃貸借の経緯や立ち退き理由をしっかりと確認することが大切です。
立ち退き料の額は、賃借人の被る不利益を反映するものであるため、引っ越し費用や営業補償、移転後の収益損失などを明確にしておく必要があります。
また、交渉を進める際には、弁護士などの専門家に相談することで、より適切な立ち退き料を得られる可能性が高まります。
裁判に発展する場合も考慮し、賃貸人と円滑に交渉を進めるための準備を怠らないことが重要です。
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まとめ
立ち退きを求められた場合、正当事由がない場合には拒否することが可能です。
オーナーの立ち退き理由が法的に正当と認められる場合には、立ち退き料の交渉が必要です。
交渉においては、適切な準備と専門家の助言を得ることで、より有利な条件で合意に至ることができるかもしれません。
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福一不動産株式会社 スタッフブログ編集部
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