自分のお店を出そうと考えて、テナントの契約を検討している方もいらっしゃるでしょう。
テナントの契約には、一般的な契約期間や契約形態に種類があることをご存じでしょうか?
そこで今回は、テナントの一般的な契約期間と契約形態の違いや、テナントの賃貸借契約の更新料や中途解約の際の違約金も解説します。
テナントの契約期間は何年が一般的なのかと、契約形態の違い
テナントの契約期間は一般的に2年か3年で、契約形態には「普通借家契約」「定期借家契約」があります。
「普通借家契約」とは、定められた契約期間が満了する際に、賃貸借契約を更新できる契約です。
一方、「定期借家契約」は、契約期間満了とともに契約が終了し、借主は物件から退去する必要のある契約です。
「普通借家契約」と「定期借家契約」を比べると、「普通借家契約」の方がより一般的な契約方式となっています。
原則的に「定期借家契約」の中途解約はできず、契約期間中は満了日まで借りることが前提となっています。
テナントの賃貸借契約の更新料について
テナントの更新料は貸主側が設定する独自の費用なため、必ずしも支払いをするわけではありませんが、更新料の目安は家賃1か月分程度です。
まず、賃貸借契約を結ぶときには契約書をよく読み、更新料の有無を確認する必要があります。
更新料がある場合、2~3年おきの契約更新ごとに支払わなくてはならず、家賃の支払いとは別で支払いが必要です。
また、賃料が値上がりする場合には、更新料も値上がりする可能性が高くなります。
なお、更新料は、テナント利用者が物件を継続して使用する意志を示す1つの形とされています。
テナントの賃貸借契約を中途解約した場合に発生する場合がある、違約金とは?
テナントの賃貸借契約を中途解約した場合に発生する違約金の相場は、契約書の内容によって異なりますが、賃料や共益費などの1年分程度です。
違約金は契約に反することをしたときに、貸主に対して支払う金銭のことです。
やむを得ない理由で中途解約したい場合、契約書に違約金に関する記載があれば借主は違約金を支払う義務があります。
またテナントの解約をするには、一般的な解約予告期間でである3か月から6か月前に貸主に解約予告をおこなう必要があります。
まとめ
テナントの契約期間は一般的に2年か3年で、契約形態には「普通借家契約」「定期借家契約」があります。
また、テナントの契約を更新する際には「更新料」がかかる場合が多く、相場は家賃の1か月分程度とされています。
なお、やむを得ない理由で中途解約したい場合には、「違約金」が発生し、料金の相場は賃料や共益費などの1年分程度です。
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